できる。
所得税において事業所得だけでなく、雑取得として申告する場合にも消費税還付は受けられる。例えば平成25年度中に2000万円の産業用太陽光発電設備を取得した場合、100万円の消費税を支払うことになるが、この100万円の消費税が国から払い戻される。
この届け出の期限が平成25年12月31日までと迫っている。1日でも提出が遅れると還付はないものとご理解頂きたい。
詳細をお知りになりたい方はことらへ:http://www.kankyo-business.jp/column/006440.php